医政総発第0219001号
平成20年2月19日

各都道府県衛生主管部(局)長殿

厚生労働省医政局総務課長   


「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について


「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)第1条第2号に基づき広告することができる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格名等については、先に「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成19年6月18日医政総発第0618001号医政局総務課長通知。以下「平成19年通知」という。)をもって通知したところであるが、今般、下記のとおり平成19年通知の一部を改正し、広告することができる資格名を追加することとしたので通知する。
また、貴管下の保健所設置市、特別区に対しても周知をお願いする。
なお、医師等の専門性に関する資格名を広告するに当たっては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(平成19年3月30日付け医政発第0330014号別添)の第3の5(7)イ@fにあるように、「医師○○○○(○○学会認定○○専門医)」のような形態を主に想定しているので、当該ガイドラインの趣旨を踏まえた広告内容となるよう、貴管下の医療機関・関係団体等に対する周知・指導等に当たっては特に留意されたい。


平成19年通知の別紙中、医師の専門性資格の表について、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会の項の次に次のように加える。
有限責任中間法人 日本熱傷学会

特定非営利活動法人 日本脳神経血管内治療学会

特定非営利活動法人 日本臨床腫瘍学会
熱傷専門医

脳血管内治療専門医

がん薬物療法専門医
平成20年2月19日

平成20年2月19日

平成20年2月19日
(03)5291-6246

(03)3239-7264

(03)5361-7079

(参考)改正後通知全文

医療広告ガイドラインのアドレス
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf


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