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公   告

2018年12月15日

一般社団法人日本熱傷学会定款第3章第15条ならびに定款施行細則第4条,第5条,第6条により,2019年5月22日に次期役員の選挙を行うことを公示いたします。

一般社団法人 日本熱傷学会
代表理事 齋藤 大蔵
一般社団法人日本熱傷学会定款(抜粋)
第3章 役員選出

(任期)
第15条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

一般社団法人日本熱傷学会定款施行細則(抜粋)
第3章 役員選出

第4条 理事および監事は,社員総会において評議員の中から選出し,会員総会において報告する。なお,役員候補者は当該年の定時社員総会日に64歳未満であるものとする。

第4章 理事の選出

第5条 理事の総数は7名以上9名以下とする。

  1. 2.理事のうち7名は選挙理事とする。非選挙理事は2名以下とし,選挙理事でない会長および次期会長がこれにあたる。
  2. 3.代表理事は,選挙の行われる年の2月末日までに次期の選挙の行われることを学会機関誌等を通じ公告するものとする。
  3. 4.選挙は,立候補制とし,候補者は評議員でなければならない。
  4. 5.候補者は選挙の行われる2ヵ月前より10日前までの期間に立候補の旨を書留郵便にて代表理事(事務局あて)に届出なければならない。
  5. 6.評議員は,他の評議員を理事候補者として推薦することができる。この際にはあらかじめ被推薦者の承諾を得たことを示す書面を立候補届に添えて代表理事に届け出るものとする。
  6. 7.立候補者の氏名は,投票当日の社員総会会場に掲示する。(五十音順)
  7. 8.選挙によって選出する理事数は,原則として7名とする。なお,選挙理事に欠員が生じた際に行う場合は,任期を残す理事数を7名から減じた数とする。
第5章 監事の選出

第6条 監事の総数は2名とする。

  1. 2.監事の資格は,評議員の経験5年以上とする。
  2. 3.理事は,監事を兼ねることはできない。
  3. 4.代表理事は,選挙の行われる年の2月末日までに次期の選挙の行われることを学会機関誌等を通じ公告するものとする。
  4. 5.候補者は選挙の行われる2ヵ月前より10日前までの期間に立候補の旨を書留郵便にて代表理事(事務局あて)に届出なければならない。
  5. 6.評議員は,他の評議員を監事候補者として推薦することができる。この際にはあらかじめ被推薦者の承諾を得たことを示す書面を立候補届に添えて代表理事に届出るものとする。
  6. 7.監事の選挙は理事選挙に続いて行うものとする。
  7. 8.選挙によって選出する監事数は任期を残す監事数を2名から減じた数とする。
  8. 9.評議員が記名する数は前項に規定された数と同数とする。
  9. 10.得票数のもっとも多い者から順次規定した数までを当選者とする。
  10. 11.監事に欠員を生じたときは,前回の監事選挙における次点者を順次繰り上げて監事とする。次点者が不在の場合には,選挙によって選出する。この場合の監事の任期は前任者の残りの任期とする。
以上

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